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建築基準法43条

 建築基準法/敷地と道路との関係。 
 建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない・・・・。
 
 写真の小径(通路)は、建築基準法でいう建物の敷地です。
 この敷地は、ここで2mの幅を確保し、道路(公道)に接しています。

 この奥に、この敷地の家が建っています。
 
 前途多難な、でもワクワクする 建て替え計画のスタートです!!
 

建築基準法43条_e0145995_23444522.jpg
 
 

 
by sakai_archi | 2008-04-19 07:12 | 事務所のこと | Comments(0)
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