建築基準法施行令の第1節・第1条、一番最初に出てくる用語の定義は「敷地」です。
敷地とは、「1の建築物 又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の地をいう。」 ![]() わかりやすく言うと、住宅の敷地で考えた場合、 1つの敷地に住宅を2棟以上、建ててはダメ! ということです。 この法律、意外に知らない人が多いです。(まぁ、知っている必要もありませんが・・・) ![]() 「えっ! だけど 近所の家で、同じ敷地に家が2棟 建っているぞ!」と言う人もいるでしょう。 それは、どちらかが「離れ」です。 1つは「母屋」で、1つは「離れ」です。 不可分の関係です。 あるいは、敷地に分筆線(目には見えない土地の区分線)が入っていて、 それぞれの敷地が、ちゃんと接道しているのです。(建築基準法43条) ![]() 離れかどうかの判断は、キッチン(流し台)、トイレ、浴室の設置状況で判断されます。 この3つの内の 1つでも無ければ、離れとして扱われます。(※審査機関の確認は必要) ![]() 新しい家づくりがスタートします。 和田の家case2 です。 ご両親がお住いの広~い変形敷地に、息子さんご家族が 家づくりです! 「離れ」ではないので、可分の関係です。 敷地に分筆線を入れて、それぞれの敷地が接道する必要があります。
by sakai_archi
| 2019-03-17 18:55
| 和田の家case2
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