建物には、高さの制限をする法律があります。

用途地域別に いろいろと決められているのですが、
低層住居専用地域なんかでは 絶対高さ制限(高さの限度)があり、
第1種の場合は、10mが限度です。

絶対高さ制限以外に、よく耳にするのが 斜線制限ですね。
家づくりをするうえで、土地の面積がそれほど広くない場合は、要注意です。
斜線制限には、道路斜線(前面道路の反対側の境界線からの斜線)と、
隣地斜線(隣地の境界線を起点とした 高さ+斜線勾配)と、
北側斜線(北側隣地の境界線を起点とした 高さ+斜線勾配)があります。
北側斜線は一番きびしい斜線制限で、北側隣家の 日当たりの悪化を防ぐことが目的です。

五十海の家、南北方向の間口が あまり広くありません。
そのうえ、用途地域は 一番きびしい第1種低層住居専用地域です。
南北の屋根勾配を変えることを バランス良くデザイン(かっこよく)しながら、検討していきます。

本日の打ち合わせで、模型をもってご説明。
この外観で進めていくことを ご了解いただきました。